民事訴訟法 / テーマ別まとめ

上訴/抗告

抗告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、決定・命令に対する不服申立てである抗告について、民事訴訟法328条から337条までの規定を整理しています。抗告ができる裁判の範囲や期間、執行停止の可否に加え、再抗告・特別抗告・許可抗告という発展的な不服申立ての要件をまとめています。

抗告
種類対象となる裁判期間理由執行停止
通常抗告却下決定・権限外の裁判定めなし特段の定めなしなし
即時抗告個別に定められた裁判告知から1週間特段の定めなしあり
再抗告抗告裁判所の決定定めなし憲法違反/重大な法令違反—
特別抗告不服申立て不可の決定等告知から5日憲法違反停止命令のみ可能
許可抗告高裁の決定・命令許可申立ては5日判例相反等重要事項停止命令のみ可能
  • 「通常抗告」は条文上の言葉ではなく、即時抗告以外の抗告を指す一般的な呼び方です。
  • 328条2項:決定・命令の方式で裁判できない事項について裁判がされた場合も抗告できます。
  • 329条3項:受訴裁判所が最高裁・高裁のときは、異議申立て先は地方裁判所と読み替えます。
  • 331条ただし書:再抗告(330条)の手続には、控訴ではなく上告に関する規定を準用します。
  • 337条1項ただし書:許可抗告は、地方裁判所の裁判だったら抗告できるものに限られます。
  • 337条3項:許可の申立てでは、336条1項の憲法違反を理由にすることはできません。
1

抗告

抗告について、条文は何を定めているか。

第328条抗告をすることができる裁判却下決定など一部の裁判に抗告できる2項判例なし
  • 口頭弁論を経ずに申立てを却下した決定・命令に抗告できる
  • 決定・命令の方式で裁判できない事項に裁判をした場合も抗告できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第329条受命裁判官等の裁判に対する不服申立て受命・受託裁判官の裁判への不服は異議から3項判例なし
  • 受命・受託裁判官の裁判に不服があれば受訴裁判所に異議を申し立てる
  • 異議は、受訴裁判所自身の裁判なら抗告できる場合に限られる
  • 異議についての裁判に対しては、さらに抗告ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第330条再抗告抗告裁判所の決定に対する再抗告1項判例 1件
  • 抗告裁判所の決定には、さらに抗告(再抗告)ができる
  • 理由は憲法解釈の誤り・憲法違反か、裁判に影響する明らかな法令違反に限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第331条控訴又は上告の規定の準用抗告には控訴・上告の規定を準用する1項判例 3件
  • 抗告・抗告裁判所の手続には、性質に反しない限り控訴の規定を準用する
  • 再抗告(330条〈再抗告〉)の抗告・手続には、上告・上告審の規定を準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第332条即時抗告期間即時抗告は告知から1週間以内1項判例 1件
  • 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第333条原裁判所等による更正原裁判所・裁判長は理由があれば裁判を更正1項判例なし
  • 原裁判所・裁判長は、抗告に理由があると認めれば裁判を更正する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第334条原裁判の執行停止執行停止の効力があるのは即時抗告だけ2項判例なし
  • 執行停止の効力を持つのは即時抗告に限られる
  • 抗告裁判所・原裁判所・裁判官は、決定までの間、執行停止など必要な処分を命じられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第335条口頭弁論に代わる審尋口頭弁論をしない場合は審尋できる1項判例なし
  • 抗告裁判所は、口頭弁論をしない場合に抗告人など利害関係人を審尋できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第336条特別抗告特別抗告は最高裁に、5日以内に3項判例 4件
  • 地裁・簡裁の不服申立てできない決定命令、高裁の決定命令が対象になる
  • 理由は憲法解釈の誤りその他憲法違反に限られる
  • 裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第337条許可抗告高裁が許可した場合に限り最高裁へ抗告6項判例 5件
  • 高裁の決定・命令(330条〈再抗告〉の抗告等を除く)が対象で、原則は高裁の許可が必要
  • 高裁は、判例違反など法令解釈上重要な事項があれば許可しなければならない
  • 最高裁は、裁判に影響する明らかな法令違反があれば原裁判を破棄できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第330条民事訴訟法

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間

裁判要旨再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告は,民訴法332条〈即時抗告期間〉所定の即時抗告期間内に申し立てなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年9月17日 平成16(ク)545
登載
集民 第215号193頁
参照法条
民訴法330条,民訴法332条,民訴法345条,民訴法347条
論点2第331条民事訴訟法

抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力

裁判要旨抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年12月17日 平成27(行フ)1
登載
集民 第251号121頁
参照法条
民訴法137条,民訴法288条,民訴法331条
論点3第331条民事訴訟法

即時抗告申立書の写しを即時抗告の相手方に送付するなどして相手方に攻撃防御の機会を与えることなく,相手方の申立てに係る文書提出命令を取り消し,同申立てを却下した抗告裁判所の審理手続に違法があるとして職権により破棄された事例

裁判要旨時間外勤務手当の支払を求める訴訟を提起したXの申立てにより,受訴裁判所が,使用者であるYに対し,Xのタイムカードの提出を命ずる決定をしたため,Yが上記タイムカードを所持している事実を争って即時抗告をした場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,抗告裁判所が,即時抗告申立書の写しをXに送付するなどしてXに攻撃防御の機会を与えることのないまま,上記タイムカードが存在していると認めるに足りないとして,上記決定を取り消し,上記申立てを却下するというXに不利益な判断をしたことは,明らかに民事訴訟における手続的正義の要求に反するというべきであり,その審理手続には,裁量の範囲を逸脱した違法がある。
(1) 上記訴訟において,上記タイムカードは,Xが労働に従事した事実及び労働時間を証明する上で極めて重要な書証である。
(2) Yが上記タイムカードを所持しているとの事実の存否の判断は,当事者の主張やその提出する証拠に依存するところが大きい。
(3) 上記即時抗告申立書には,Yが上記タイムカードを所持していると認めた上記決定に対する反論が具体的な理由を示して記載され,かつ,上記理由を裏付ける証拠として,上記決定後にその写しが提出された書証が引用されていた。
(4) Xにおいて,Yが即時抗告をしたことを知っていた事実や,そのことを知らなかったことにつきXの責めに帰すべき事由があることはうかがわれない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年4月13日 平成22(ク)1088
登載
民集 第65巻3号1290頁
参照法条
民訴法2条,民訴法221条1項,民訴法223条1項,民訴法223条7項,民訴法286条1項,民訴法289条1項,民訴法331条本文,民訴規則47条1項
論点4第331条民事訴訟法

婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条〈被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則〉

裁判要旨婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成20年5月8日 平成19(ク)1128
登載
集民 第228号1頁
参照法条
憲法32条,民法760条,家事審判法7条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判規則18条,非訟事件手続法25条,民訴法289条1項,民訴法331条本文
論点5第336条民事訴訟法

選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式

裁判要旨選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月7日 昭和41(オ)397
登載
集民 第88号343頁
参照法条
民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条
論点6第336条民事訴訟法

当事者尋問の結果の証明力。

裁判要旨当事者尋問の結果の証明力も、他の証拠のそれと同様、裁判官の自由心証にまかされていると解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年7月17日 昭和36(オ)1135
登載
集民 第61号633頁
参照法条
民訴法336条
論点7第336条民事訴訟法

一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合と右決定に当る村長の裁量権の限界
二 証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した違法と責問権放棄の許否

裁判要旨一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合でも、右決定に当る村長は、この点につき一部落内の特定の生産者を何等いわれがなく他の生産者と区別して取り扱う裁量権を有するものではないが、判示の事実関係(判決理由参照)の下では、一部落内の特定の生産者をこの点につき他の生産者と区別して取り扱つたとしても、これをもつて、違法の裁量権の行使ということはできない。
二 職権による証人尋問の許される行政事件訴訟においては、証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問したという違法は、被尋問者が尋問を拒まず、当事者が異議を述べなかつた以上、責問権の放棄により治ゆされたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年6月24日 昭和28(オ)1015
登載
民集 第9巻7号930頁
参照法条
行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法9条,食糧管理法3条,食糧管理法施行規則1条,食糧管理法施行規則3条,昭和23年農林省令115号附則2項,民訴法141条,民訴法336条
論点8第336条民事訴訟法

特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否

裁判要旨特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年6月30日 平成21(許)9
登載
集民 第231号153頁
参照法条
民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項
論点9第337条民事訴訟法

人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象となるか

裁判要旨人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象とはならない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年8月4日 平成22(許)7
登載
集民 第234号379頁
参照法条
民訴法337条1項,人身保護法7条,人身保護法11条,人身保護規則21条
論点10第337条民事訴訟法

1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項〈文書提出命令等〉に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否

裁判要旨1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)の事情の下では,上記文書は,当該金融機関の職業の秘密が記載された文書とはいえず,民訴法220条4号ハ〈文書提出義務 ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書〉所定の文書に該当しない。
(1) 当該金融機関は,上記情報につき職業の秘密として保護に値する独自の利益を有しない。
(2) 当該顧客は,上記民事訴訟の受訴裁判所から上記情報の開示を求められたときは,次のア,イなどの理由により,民訴法220条4号ハ,ニ等に基づきこれを拒絶することができない。
ア 当該顧客は,民事再生手続開始決定を受けており,それ以前の信用状態に関する上記情報が開示されても,その受ける不利益は軽微なものと考えられる。
イ 上記文書は,少なくとも金融機関に提出することを想定して作成されたものであり,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていないものとはいえない。
2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客の財務情報等を基礎として行った財務状況,事業状況についての分析,評価の過程及びその結果並びにそれを踏まえた今後の業績見通し,融資方針等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,上記情報は,当該金融機関の職業の秘密には当たるが,保護に値する秘密には当たらないというべきであり,上記文書は,民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しない。
(1) 当該顧客は,民事再生手続開始決定を受けており,それ以前の財務状況等に関する上記情報が開示されても,その受ける不利益は小さく,当該金融機関の業務に対する影響も軽微なものと考えられる。
(2) 上記文書は,上記民事訴訟の争点を立証する書証として証拠価値が高く,これに代わる中立的・客観的な証拠の存在はうかがわれない。
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項〈文書提出命令等〉に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,それが一件記録に照らして明らかに不合理であるといえるような特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成20年11月25日 平成20(許)18
登載
民集 第62巻10号2507頁
参照法条
(1,2につき)民訴法197条1項3号,民訴法220条4号ハ (3につき)民訴法223条6項,民訴法337条
論点11第337条民事訴訟法

高等裁判所のした保全抗告についての決定と許可抗告の対象

裁判要旨高等裁判所のした保全抗告についての決定は、許可抗告の対象となる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年3月12日 平成10(ク)699
登載
民集 第53巻3号505頁
参照法条
民訴法337条1項,民事保全法41条3項
論点12第337条民事訴訟法

抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条〈許可抗告〉と憲法三一条、三二条

裁判要旨抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条〈許可抗告〉の規定は、憲法三一条、三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年7月13日 平成10(ク)379
登載
集民 第189号111頁
参照法条
民訴法337条,憲法31条,憲法32条
論点13第337条民事訴訟法

最高裁判所が、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる場合

裁判要旨抗告許可の申立てをする者が、抗告許可申立書を提出すべき裁判所が原裁判所であることを認識しながら不当な目的をもってあえて最高裁判所に抗告許可申立書を提出した場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和8年1月28日 令和7(許)18
登載
民集 第80巻1号101頁
参照法条
民訴法16条1項、民訴法286条1項、民訴法313条、民訴法337条1項、2項、6項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第328条(抗告をすることができる裁判) 詳細ページ
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
民事訴訟法 第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 詳細ページ
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
第三百二十九条受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
民事訴訟法 第330条(再抗告) 詳細ページ
(再抗告)
第三百三十条抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
民事訴訟法 第331条(控訴又は上告の規定の準用) 詳細ページ
(控訴又は上告の規定の準用)
第三百三十一条抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
民事訴訟法 第332条(即時抗告期間) 詳細ページ
(即時抗告期間)
第三百三十二条即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
民事訴訟法 第333条(原裁判所等による更正) 詳細ページ
(原裁判所等による更正)
第三百三十三条原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
民事訴訟法 第334条(原裁判の執行停止) 詳細ページ
(原裁判の執行停止)
第三百三十四条抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
民事訴訟法 第335条(口頭弁論に代わる審尋) 詳細ページ
(口頭弁論に代わる審尋)
第三百三十五条抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
民事訴訟法 第336条(特別抗告) 詳細ページ
(特別抗告)
第三百三十六条地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
民事訴訟法 第337条(許可抗告) 詳細ページ
(許可抗告)
第三百三十七条高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。