民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第328条抗告をすることができる裁判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第328条(抗告をすることができる裁判)
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十八条口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

一次情報