貸金請求

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事件番号
昭和41(オ)397
裁判年月日
昭和42年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号343頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)1289

判示事項

選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式

裁判要旨

選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。

参照法条

民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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