民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第271条口頭による訴えの提起

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)704
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 棄却
登載
民集 第6巻2号279頁
参照法条
民訴法58条,民訴法271条,民訴法341条
判示事項
訴訟において会社を代表しない代表取締役を証人として尋問することの適否
裁判要旨会社を代表する権限ある取締役であつても、その者が会社を代表しない訴訟においては、これを証人として尋問すべきである。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)966
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月9日 棄却
登載
集民 第90号255頁
参照法条
民訴法271条,民法722条2項,民法709条
判示事項
一、証言当時九歳、八歳の児童の証言に信憑性がないとはいえないとされた事例 二、児童の遊戯による傷害に違法性があるとされた事例 三、親権者に児童の監督について過失がないとされた事例
裁判要旨一、証言当時九歳、八歳の児童であつても、その証言事項は単純であり、かつ、印象深い出来事であるなど判示のような事情のもとにおいては、その証言に信憑性がないものということはできない。
二、児童が判示のごとく弓矢を携えてする戦争ごつこまたはインデイアンごつこは、遊戯中の行為であるからといつても、その行為の態様、なかんずく失明という重大な結果を発生するおそれがあることなどからみて社会的に是認されるものとはいえず、違法性がないものとはいえない。
三、児童が弓矢を携行して外出するに際し、親権者である母が、これを現認し、児童に対し弓矢の使用を禁じその旨を約束せしめていたなど判示のような事情のもとにおいては、親権者である父母に児童の監督責任上の過失があるものとすることはできない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)397
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月7日 棄却
登載
集民 第88号343頁
参照法条
民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条
判示事項
選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式
裁判要旨選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
(口頭による訴えの提起)
第二百七十一条訴えは、口頭で提起することができる。

一次情報