簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
簡易裁判所における第一審の訴訟手続は、簡易な手続により迅速に紛争を解決するという理念のもと、地方裁判所の手続とは異なる特則が置かれている。訴えの口頭提起や紛争の要点の明示、準備書面の省略、和解に代わる決定など、簡便な処理を可能にする規定が中心となる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続の理念 | 簡易な手続で迅速に解決 |
| 訴えの提起 | 口頭でも提起できる |
| 請求原因の記載 | 紛争の要点の明示で足りる |
| 任意出頭による提起 | 双方出頭し口頭陳述で提起 |
| 反訴と移送 | 地裁事項の反訴は地裁へ移送 |
| 訴え提起前の和解 | 和解不成立なら訴訟に移行可 |
| 和解に代わる決定 | 分割払等を裁判所が決定 |
| 準備書面 | 原則不要 |
| 続行期日の欠席 | 陳述したものとみなされる |
| 尋問の方法 | 映像音声の通話方式も可 |
| 尋問等の代替 | 書面提出で代えられる |
| 司法委員 | 和解補助・審理での意見聴取 |
| 判決書の記載 | 理由等は要旨で足りる |
簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、証言当時九歳、八歳の児童の証言に信憑性がないとはいえないとされた事例
二、児童の遊戯による傷害に違法性があるとされた事例
三、親権者に児童の監督について過失がないとされた事例
選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式
訴訟において会社を代表しない代表取締役を証人として尋問することの適否
一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合と相手方の予納。
二 証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るか。
尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。