民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第272条訴えの提起において明らかにすべき事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第二百七十二条訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

一次情報