この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成22(ク)1088
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成23年4月13日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第65巻3号1290頁
- 参照法条
- 民訴法2条,民訴法221条1項,民訴法223条1項,民訴法223条7項,民訴法286条1項,民訴法289条1項,民訴法331条本文,民訴規則47条1項
- 判示事項
- 即時抗告申立書の写しを即時抗告の相手方に送付するなどして相手方に攻撃防御の機会を与えることなく,相手方の申立てに係る文書提出命令を取り消し,同申立てを却下した抗告裁判所の審理手続に違法があるとして職権により破棄された事例
裁判要旨時間外勤務手当の支払を求める訴訟を提起したXの申立てにより,受訴裁判所が,使用者であるYに対し,Xのタイムカードの提出を命ずる決定をしたため,Yが上記タイムカードを所持している事実を争って即時抗告をした場合において,次の(1)〜(4)など判示の事情の下では,抗告裁判所が,即時抗告申立書の写しをXに送付するなどしてXに攻撃防御の機会を与えることのないまま,上記タイムカードが存在していると認めるに足りないとして,上記決定を取り消し,上記申立てを却下するというXに不利益な判断をしたことは,明らかに民事訴訟における手続的正義の要求に反するというべきであり,その審理手続には,裁量の範囲を逸脱した違法がある。
(1) 上記訴訟において,上記タイムカードは,Xが労働に従事した事実及び労働時間を証明する上で極めて重要な書証である。
(2) Yが上記タイムカードを所持しているとの事実の存否の判断は,当事者の主張やその提出する証拠に依存するところが大きい。
(3) 上記即時抗告申立書には,Yが上記タイムカードを所持していると認めた上記決定に対する反論が具体的な理由を示して記載され,かつ,上記理由を裏付ける証拠として,上記決定後にその写しが提出された書証が引用されていた。
(4) Xにおいて,Yが即時抗告をしたことを知っていた事実や,そのことを知らなかったことにつきXの責めに帰すべき事由があることはうかがわれない。
(1) 上記訴訟において,上記タイムカードは,Xが労働に従事した事実及び労働時間を証明する上で極めて重要な書証である。
(2) Yが上記タイムカードを所持しているとの事実の存否の判断は,当事者の主張やその提出する証拠に依存するところが大きい。
(3) 上記即時抗告申立書には,Yが上記タイムカードを所持していると認めた上記決定に対する反論が具体的な理由を示して記載され,かつ,上記理由を裏付ける証拠として,上記決定後にその写しが提出された書証が引用されていた。
(4) Xにおいて,Yが即時抗告をしたことを知っていた事実や,そのことを知らなかったことにつきXの責めに帰すべき事由があることはうかがわれない。
民事訴訟法訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成27(行フ)1
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成27年12月17日 その他
- 登載
- 集民 第251号121頁
- 参照法条
- 民訴法137条,民訴法288条,民訴法331条
- 判示事項
- 抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
裁判要旨抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
民事訴訟法婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成19(ク)1128
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成20年5月8日 棄却
- 登載
- 集民 第228号1頁
- 参照法条
- 憲法32条,民法760条,家事審判法7条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判規則18条,非訟事件手続法25条,民訴法289条1項,民訴法331条本文
- 判示事項
- 婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
裁判要旨婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)
(補足意見及び反対意見がある。)
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第331条(控訴又は上告の規定の準用)
(控訴又は上告の規定の準用)
第三百三十一条抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第331条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。