婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成19(ク)1128
裁判年月日
平成20年5月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第228号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ラ)1257

判示事項

婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条

裁判要旨

婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法32条,民法760条〈婚姻費用の分担〉,家事審判法7条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判規則18条,非訟事件手続法25条,民訴法289条1項,民訴法331条本文

この裁判例が参照する条文の解説

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