民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第317条上告裁判所による上告の却下等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)515
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年9月17日 棄却
登載
集民 第75号249頁
参照法条
民訴法317条
判示事項
民訴法第三一七条の要件事実の立証責任。
裁判要旨当事者が文書を故意に毀滅した事実は、民訴法第三一七条の適用を主張する当事者において立証責任を負担する。
民事訴訟法特別抗告却下決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成21(許)9
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年6月30日 その他
登載
集民 第231号153頁
参照法条
民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項
判示事項
特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否
裁判要旨特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。
民事訴訟法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成15(オ)1333
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年6月16日 棄却
登載
集民 第217号125頁
参照法条
民訴法317条2項 裁判所法11条
判示事項
上告棄却決定に反対意見が付された事例
裁判要旨(省略)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第317条(上告裁判所による上告の却下等)
(上告裁判所による上告の却下等)
第三百十七条前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

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