損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)515
裁判年月日
昭和39年9月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号249頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

民訴法第三一七条の要件事実の立証責任。

裁判要旨

当事者が文書を故意に毀滅した事実は、民訴法第三一七条の適用を主張する当事者において立証責任を負担する。

参照法条

民訴法317条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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