この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)1019
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月24日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻3号357頁
- 参照法条
- 民訴法312条,民訴法314条
- 判示事項
- 賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判
裁判要旨家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第314条(上告提起の方式等)
(上告提起の方式等)
第三百十四条上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第314条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。