民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第314条上告提起の方式等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)1019
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年3月24日 棄却
登載
民集 第9巻3号357頁
参照法条
民訴法312条,民訴法314条
判示事項
賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判
裁判要旨家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。
民事訴訟法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)549
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年2月1日 棄却
登載
集民 第90号173頁
参照法条
民訴法312条,民訴法314条
判示事項
文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか
裁判要旨文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第314条(上告提起の方式等)
(上告提起の方式等)
第三百十四条上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。

一次情報