民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第294条第一審判決についての仮執行の宣言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)249
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年2月8日 棄却
登載
民集 第11巻2号258頁
参照法条
民訴法294条1項,民訴法342条
判示事項
反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。
裁判要旨当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。
民事訴訟法洋家具代金交付並びに損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1051
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年7月14日 棄却
登載
民集 第9巻9号1038頁
参照法条
民訴法旧261条,民訴法294条
判示事項
裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料とすることの適否
裁判要旨裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料に供しても、その証人の訊問がさきに当事者の申請に基き訊問した証人の再訊問であつて、かつその訊問事項も当事者が訊問を求めた事項の範囲を出でないものであるときは、裁判所の右の措置をもつて、弁論主義に違反する違法があるものとなすべきではない。
民事訴訟法物品引渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)181
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年12月5日 棄却
登載
民集 第6巻11号1117頁
参照法条
民訴法294条,民訴法185条
判示事項
伝聞証言の証拠能力
裁判要旨民訴第二九四条が証人尋問につき一種の交互尋問制をとつているからといつて、そのためいわゆる伝聞証言の証拠能力が当然制限されると解すべきではなく、右証言の採否は、裁判官の自由な心証による判断に委されているものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第294条(第一審判決についての仮執行の宣言)
(第一審判決についての仮執行の宣言)
第二百九十四条控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

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