洋家具代金交付並びに損害賠償請求

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事件番号
昭和28(オ)1051
裁判年月日
昭和30年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻9号1038頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料とすることの適否

裁判要旨

裁判所が職権で訊問した証人の供述を事実認定の資料に供しても、その証人の訊問がさきに当事者の申請に基き訊問した証人の再訊問であつて、かつその訊問事項も当事者が訊問を求めた事項の範囲を出でないものであるときは、裁判所の右の措置をもつて、弁論主義に違反する違法があるものとなすべきではない。

参照法条

民訴法旧261条,民訴法294条

この裁判例が参照する条文の解説

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