この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法各損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成29(受)1496
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成30年10月11日 棄却
- 登載
- 民集 第72巻5号477頁
- 参照法条
- 金融商品取引法18条1項,金融商品取引法19条,民訴法248条
- 判示事項
- 金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用
裁判要旨金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1426
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月11日 棄却
- 登載
- 集民 第82号717頁
- 参照法条
- 民訴法248条
- 判示事項
- 訳文の添付のない外国語で書かれた文書を採証の用に供しても違法でないとされた事例
裁判要旨訳文の添付がなくても、外国語で書かれた文書の意味内容・立証趣旨が口頭弁論および証拠調の結果を通じて明らかにされ、当事者においてもこれを了知していること明らかな場合においては、右文書を採証の用に供しても、判決を違法ならしめるものではない。
民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成18(受)265
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成20年6月10日 その他
- 登載
- 集民 第228号181頁
- 参照法条
- 民訴法248条,民法709条
- 判示事項
- 採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,民訴法248条の適用について考慮することなく,損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨採石権侵害の不法行為を理由とするXのYに対する損害賠償請求事件において,Xが採石権を有する土地でYが採石したとの事実が認定されており,これによればXに損害が発生したことは明らかである以上,上記採石行為の後,Yが当該土地につき採石権を取得して適法に採石したため,Yの違法な行為による採石量と適法な行為による採石量とを明確に区別することができず,損害額の立証が極めて困難であったとしても,民訴法248条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額が認定されなければならず,損害額を算定することができないとしてXの請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第248条(損害額の認定)
(損害額の認定)
第二百四十八条損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第248条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。