判示事項
訳文の添付のない外国語で書かれた文書を採証の用に供しても違法でないとされた事例
裁判要旨
訳文の添付がなくても、外国語で書かれた文書の意味内容・立証趣旨が口頭弁論および証拠調の結果を通じて明らかにされ、当事者においてもこれを了知していること明らかな場合においては、右文書を採証の用に供しても、判決を違法ならしめるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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