売掛代金請求

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事件番号
昭和39(オ)1426
裁判年月日
昭和41年3月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号717頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)660

判示事項

訳文の添付のない外国語で書かれた文書を採証の用に供しても違法でないとされた事例

裁判要旨

訳文の添付がなくても、外国語で書かれた文書の意味内容・立証趣旨が口頭弁論および証拠調の結果を通じて明らかにされ、当事者においてもこれを了知していること明らかな場合においては、右文書を採証の用に供しても、判決を違法ならしめるものではない。

参照法条

民訴法248条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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