民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第229条筆跡等の対照による証明

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1403
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月14日 棄却
登載
民集 第20巻6号1173頁
参照法条
民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条
判示事項
信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例
裁判要旨訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)708
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月20日 棄却
登載
集民 第72号215頁
参照法条
民法482条(556条),民訴法229条1項
判示事項
一 訴状の送達の時に代物弁済の予約完結権の行使があつたものと認められた事例 二 被担保債務の一部の内入弁済と代物弁済の予約完結権
裁判要旨一 訴状において停止条件附代物弁済契約の条件成就による所有権取得の効果の主張のみが記載されている場合においても、原告がその後の弁論において、代物弁済の予約の主張を追加してその予約の完結権行使が訴状の送達をもつてされた旨主張したときには、その訴状送達の時に右予約完結権の行使があつたものと認めることができる。
二 貸金担保のための代物弁済の予約において、被担保債務に対し一割に満たない一部の内入弁済があつても、特別の事情のないかぎり、その予約完結権は消滅しないものと解するのが相当である。
民事訴訟法判決無効確認並びに年金裁定
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成7(行ツ)67
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年5月28日 棄却
登載
集民 第179号95頁
参照法条
民訴法193条,民訴法202条,民訴法229条,民訴法371条,民訴法384条
判示事項
不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき口頭弁論を経ずに訴えを却下するか又は却下判決に対する控訴を棄却する場合における被告に対する訴状、控訴状又は判決正本の送達の要否
裁判要旨不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき、口頭弁論を経ずに、訴えを却下するか、又は却下判決に対する控訴を棄却する場合には、訴状において被告とされている者に対し訴状、控訴状又は判決正本を送達することを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第229条(筆跡等の対照による証明)
(筆跡等の対照による証明)
第二百二十九条文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
2第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条第一項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
3対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
5第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
6前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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