判示事項
信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例
裁判要旨
訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
参照法条
民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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