家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1403
裁判年月日
昭和41年7月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻6号1173頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1877

判示事項

信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例

裁判要旨

訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。

参照法条

民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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