民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第156条攻撃防御方法の提出時期

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法報酬金等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)438
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年6月2日 破棄差戻
登載
民集 第12巻9号1281頁
参照法条
民法142条,民訴法156条2項
判示事項
一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか
裁判要旨一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる
民事訴訟法建物明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)648
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月26日 棄却
登載
民集 第22巻9号2013頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
判示事項
一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
裁判要旨一二月三〇日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
民事訴訟法海岸更衣所建設請負工事代残金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)927
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月26日 破棄自判
登載
民集 第22巻4号1055頁
参照法条
民訴法156条,民法142条
判示事項
一二月三一日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか
裁判要旨一二月三一日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第156条(攻撃防御方法の提出時期)
(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

一次情報