建物明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)648
裁判年月日
昭和43年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻9号2013頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)9

判示事項

一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

裁判要旨

一二月三〇日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。

参照法条

民訴法156条,民法142条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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