判示事項
一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか
裁判要旨
一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる
参照法条
民法
142条〈期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その…〉,民訴法156条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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