報酬金等請求

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事件番号
昭和32(オ)438
裁判年月日
昭和33年6月2日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第12巻9号1281頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一月三日は民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたるか

裁判要旨

一月三日は二日とともに国民一般の慣行にもとづく休日として民訴第一五六条第二項にいわゆる一般の休日にあたる

参照法条

民法142条〈期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その…〉,民訴法156条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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