民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第136条請求の併合

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)625
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年2月12日 棄却
登載
民集 第17巻1号171頁
参照法条
民法696条,民訴法136条
判示事項
裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。
裁判要旨訴訟物たる債権の存否につき被告が答弁しないまま成立した裁判上の和解において、原告が右債権を有することを被告が認めるについての錯誤の主張は、民法第六九六条により許されないものと解するのを相当とする。
民事訴訟法離婚請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)718
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年9月25日 棄却
登載
民集 第7巻9号1005頁
参照法条
民訴法136条,民訴法205条
判示事項
受命裁判官による和解の勧告とその取消
裁判要旨受訴裁判所の決定により受命裁判官が和解を勧告し、それが打切られた形跡のないまま裁判所が合議の上弁論を終結したときは、その時に裁判所が右決定を取り消したものと認めるべきである。
民事訴訟法建物明渡請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成22(受)754
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年4月6日 棄却
登載
民集 第66巻6号2535頁
参照法条
民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号
判示事項
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断
裁判要旨第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第136条(請求の併合)
(請求の併合)
第百三十六条数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

一次情報