判示事項
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断
裁判要旨
第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。
参照法条
民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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