建物明渡請求事件

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事件番号
平成22(受)754
裁判年月日
平成24年4月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻6号2535頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)3959

判示事項

第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断

裁判要旨

第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。

参照法条

民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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