民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第277条続行期日における陳述の擬制

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原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
(続行期日における陳述の擬制)
第二百七十七条第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

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