民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第158条訴状等の陳述の擬制

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
口頭弁論及びその準備/口頭弁論ステップ 1 / 1 口頭弁論口頭弁論について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償等請求再審事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)215
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年8月29日 棄却
登載
民集 第22巻8号1740頁
参照法条
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条,民訴法158条
判示事項
再審の訴を却下した判決ののち偽証について有罪の判決が確定したことは右判決に対する上告の理由となるか
裁判要旨控訴裁判所の確定判決に対し、その証拠となつた証言が偽証であるとして、再審の訴が提起されたが、民訴法第四二〇条第二項の要件について主張および立証がないため、右訴を却下する判決がされた場合には、その後右偽証について有罪の判決が確定し、上告裁判所に駒いてその旨が主張されたとしても、右訴却下の判決に対する上告の理由として採用することはできない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第158条(訴状等の陳述の擬制)
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

一次情報