損害賠償等請求再審事件

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事件番号
昭和42(オ)215
裁判年月日
昭和43年8月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻8号1740頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ム)4

判示事項

再審の訴を却下した判決ののち偽証について有罪の判決が確定したことは右判決に対する上告の理由となるか

裁判要旨

控訴裁判所の確定判決に対し、その証拠となつた証言が偽証であるとして、再審の訴が提起されたが、民訴法第四二〇条第二項の要件について主張および立証がないため、右訴を却下する判決がされた場合には、その後右偽証について有罪の判決が確定し、上告裁判所に駒いてその旨が主張されたとしても、右訴却下の判決に対する上告の理由として採用することはできない。

参照法条

民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条,民訴法158条

この裁判例が参照する条文の解説

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