民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第275条訴え提起前の和解

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則ステップ 1 / 1 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則簡易裁判所の訴訟手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法契約保証金返還等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)883
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年6月25日 棄却
登載
民集 第11巻6号1143頁
参照法条
民訴法106条,民訴法275条
判示事項
一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合と相手方の予納。 二 証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るか。
裁判要旨一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合に、相手方が予納したときは、裁判所は右証人尋問の手続を採り得る。
二 証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。

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