民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第265条裁判所等が定める和解条項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結ステップ 1 / 1 裁判によらない訴訟の完結裁判によらない訴訟の完結について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)559
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年2月9日 棄却
登載
民集 第14巻1号84頁
参照法条
民訴法265条1項
判示事項
受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。
裁判要旨裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)8
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年1月17日 棄却
登載
集民 第114号1頁
参照法条
民訴法141条,民訴法265条1項,民訴法279条,民訴法342条
判示事項
民訴法二七九条と責問権の放棄
裁判要旨裁判所が受命裁判官をして尋問させた証人及び本人について民訴法二七九条各号該当の事由がなかつたとしても、当事者が右証拠調につき遅滞なく異議を述べなかつたときは、責問権を放棄したものと解すべきである。
民事訴訟法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)182
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 棄却
登載
集民 第83号323頁
参照法条
民訴法265条,憲法82条1項
判示事項
受命裁判官による証拠調と公開
裁判要旨受命裁判官による証拠調を公開法廷で行なわなくても、憲法第八二条第一項に違反しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第265条(裁判所等が定める和解条項)
(裁判所等が定める和解条項)
第二百六十五条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

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