この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)704
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月22日 棄却
- 登載
- 民集 第6巻2号279頁
- 参照法条
- 民訴法58条,民訴法271条,民訴法341条
- 判示事項
- 訴訟において会社を代表しない代表取締役を証人として尋問することの適否
裁判要旨会社を代表する権限ある取締役であつても、その者が会社を代表しない訴訟においては、これを証人として尋問すべきである。
民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)966
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月9日 棄却
- 登載
- 集民 第90号255頁
- 参照法条
- 民訴法271条,民法722条2項,民法709条
- 判示事項
- 一、証言当時九歳、八歳の児童の証言に信憑性がないとはいえないとされた事例 二、児童の遊戯による傷害に違法性があるとされた事例 三、親権者に児童の監督について過失がないとされた事例
裁判要旨一、証言当時九歳、八歳の児童であつても、その証言事項は単純であり、かつ、印象深い出来事であるなど判示のような事情のもとにおいては、その証言に信憑性がないものということはできない。
二、児童が判示のごとく弓矢を携えてする戦争ごつこまたはインデイアンごつこは、遊戯中の行為であるからといつても、その行為の態様、なかんずく失明という重大な結果を発生するおそれがあることなどからみて社会的に是認されるものとはいえず、違法性がないものとはいえない。
三、児童が弓矢を携行して外出するに際し、親権者である母が、これを現認し、児童に対し弓矢の使用を禁じその旨を約束せしめていたなど判示のような事情のもとにおいては、親権者である父母に児童の監督責任上の過失があるものとすることはできない。
二、児童が判示のごとく弓矢を携えてする戦争ごつこまたはインデイアンごつこは、遊戯中の行為であるからといつても、その行為の態様、なかんずく失明という重大な結果を発生するおそれがあることなどからみて社会的に是認されるものとはいえず、違法性がないものとはいえない。
三、児童が弓矢を携行して外出するに際し、親権者である母が、これを現認し、児童に対し弓矢の使用を禁じその旨を約束せしめていたなど判示のような事情のもとにおいては、親権者である父母に児童の監督責任上の過失があるものとすることはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
(口頭による訴えの提起)
第二百七十一条訴えは、口頭で提起することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第271条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。