この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法約束手形金、請負代金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)965
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月16日 棄却
- 登載
- 民集 第41巻7号1497頁
- 参照法条
- 民法147条1号,民法149条,民訴法235条
- 判示事項
- 手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断
裁判要旨債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。
(意見がある。)
(意見がある。)
民事訴訟法一時利用地指定処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)70
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年2月24日 破棄自判
- 登載
- 民集 第40巻1号69頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法14条,民訴法235条,土地改良法54条
- 判示事項
- 一時利用地指定処分の取消しの訴えが換地処分の取消しの訴えに変更された場合と出訴期間の遵守
裁判要旨一時利用地が従前の土地に照応していないことを理由とする換地予定地的な一時利用地の指定処分の取消しの訴えが出訴期間内に提起され、その係属中に右の一時利用地をそのまま換地として指定する旨の換地処分があり、訴えが換地処分の取消しの訴えに交換的に変更された場合には、換地処分の取消しの訴えは、訴えの変更が右訴えの出訴期間経過後にされたときであつても、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべきである。
民事訴訟法寄附金管理違法確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)82
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和58年7月15日 破棄自判
- 登載
- 民集 第37巻6号869頁
- 参照法条
- 民訴法235条,地方自治法242条の2第2項1号
- 判示事項
- 市長を被告とする同市長の公金管理の違法確認を求める住民訴訟の提起後訴状送達前に請求を市長個人に対する右公金の違法支出による損害賠償請求に変更する旨の申立書が提出された場合と出訴期間遵守の有無暫定の基準時
裁判要旨地方自治法二四二条の二第二項一号所定の期間内に提起された市長を被告とする同条一項三号による同市長の公金管理の違法確認を求める訴えにつき、その訴状の送達前に請求を同条一項四号による市長個人に対する損害賠償の請求に変更する旨の申立書が提出された場合において、その提出の時期が前記期間経過後であるときは、たとえその損害賠償の請求が当初の請求の対象とされた公金管理に関する行為の違法を理由とするものであつても、右変更後の請求に係る訴えは、出訴期間を徒過したものとして、不適法である。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第235条(管轄裁判所等)
(管轄裁判所等)
第二百三十五条訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第235条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。