約束手形金、請負代金

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事件番号
昭和60(オ)965
裁判年月日
昭和62年10月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻7号1497頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)711

判示事項

手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断

裁判要旨

債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。
(意見がある。)

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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