この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法預金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)288
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻4号877頁
- 参照法条
- 民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条
- 判示事項
- 一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項
裁判要旨一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
民事訴訟法売買契約履行請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)128
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和31年12月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第10巻12号1573頁
- 参照法条
- 民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法195条1項
- 判示事項
- 一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法 二 訴の変更について旧訴が取下の要件を具備しない場合の措置
裁判要旨一 控訴審において訴の変更により新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。
二 訴の変更において旧訴を撤回する旨の意思表示がなされても、旧訴につき民訴第二三六条の定める取下の要件を具備しない場合は、裁判所は、旧訴についても判決をすべきである。
二 訴の変更において旧訴を撤回する旨の意思表示がなされても、旧訴につき民訴第二三六条の定める取下の要件を具備しない場合は、裁判所は、旧訴についても判決をすべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第195条(受命裁判官等による証人尋問)
(受命裁判官等による証人尋問)
第百九十五条裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四当事者に異議がないとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第195条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。