民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第182条集中証拠調べ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法保証債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)361
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年11月22日 棄却
登載
民集 第20巻9号1914頁
参照法条
民訴法182条,民訴法238条
判示事項
当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の許否
裁判要旨口頭弁論期日において当事者双方が不出頭であつても、口頭弁論を終結することができる。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)55
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年3月23日 棄却
登載
民集 第5巻4号163頁
参照法条
憲法25条,民訴法182条
判示事項
他世帯との同居を命じた判決と憲法第二五条
裁判要旨他世帯との同居を命じた判決は、憲法第二五条に違反しない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)625
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月4日 棄却
登載
集民 第101号639頁
参照法条
民訴法182条,民訴法186条,民訴法237条,民訴法384条
判示事項
控訴審において請求が減縮された場合と判決主文
裁判要旨第一審において原告の請求が全部認容されたが、その控訴審において請求が減縮された場合において、原告の請求を相当とし、被告の控訴を理由がないと判断するときは、実質的に債務名義として有効に存続する部分を明確にするため、控訴判決の主文において、控訴を棄却したうえ、第一審判決を訂正し、減縮後の原告の請求自体につき認容する判決をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第182条(集中証拠調べ)
(集中証拠調べ)
第百八十二条証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

一次情報