建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)625
裁判年月日
昭和45年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号639頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)83

判示事項

控訴審において請求が減縮された場合と判決主文

裁判要旨

第一審において原告の請求が全部認容されたが、その控訴審において請求が減縮された場合において、原告の請求を相当とし、被告の控訴を理由がないと判断するときは、実質的に債務名義として有効に存続する部分を明確にするため、控訴判決の主文において、控訴を棄却したうえ、第一審判決を訂正し、減縮後の原告の請求自体につき認容する判決をすることができる。

参照法条

民訴法182条,民訴法186条,民訴法237条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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