この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法協議離婚無効確認本訴、離婚反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)924
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月23日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第21巻4号916頁
- 参照法条
- 民訴法142条,民訴法147条
- 判示事項
- 上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例
裁判要旨当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。
民事訴訟法土地所有権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)691
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和33年11月4日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第12巻15号3247頁
- 参照法条
- 民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条
- 判示事項
- 一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。 二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。
裁判要旨一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
民事訴訟法不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成25(オ)918
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 その他
- 登載
- 民集 第69巻8号2295頁
- 参照法条
- 民法505条,民法508条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条
- 判示事項
- 本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第142条(重複する訴えの提起の禁止)
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第142条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。