損害賠償

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事件番号
昭和57(オ)1023
裁判年月日
昭和58年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第138号567頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)313

判示事項

選択的に併合されている甲、乙両請求につき甲請求の一部を認容しその余の請求を棄却した第一審判決に対し被告が控訴し原告が控訴、附帯控訴しなかつた場合において控訴審が第一審判決の右認容部分を取り消すべきであるとするときと乙請求についての判断の要否

裁判要旨

選択的に併合されている甲、乙両請求につき、甲請求の一部を認容しその余の請求を棄却した第一審判決に対し、被告が控訴し、原告が控訴、附帯控訴しなかつた場合において、控訴審は、第一審判決の右認容部分を取り消すべきであるとするときには、乙請求につき審理判断すべきであり、乙請求を全部理由がないと判断すべきときにのみ、原告の請求を全部棄却しうると解すべきである。

参照法条

民訴法227条,民訴法385条,民訴法386条

この裁判例が参照する条文の解説

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