この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1148
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年4月7日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻4号520頁
- 参照法条
- 民訴法227条,民訴法232条,民訴法386条,手形法75条,民法420条
- 判示事項
- 一 控訴審で請求併合の態様が変更されたため認容の請求に変更を生じた場合と第一審判決取消の要否。 二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形における右特約の効力。
裁判要旨一 第一審では甲乙両請求が選択的に併合されたため甲請求のみが認容されたが、控訴審では乙請求を第一次的請求、甲請求を予備的請求とすることに併合の態様が変更されたため乙請求のみを認容する場合には、甲請求を認容した第一審判決は、当然に失効するものと解すべきであるから、これを取り消すことを要しない。
二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形においては、右特約は、振出人と受取人との間において、民法上の効力を生ずるものと解すべきである。
二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形においては、右特約は、振出人と受取人との間において、民法上の効力を生ずるものと解すべきである。
民事訴訟法貸金
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)1563
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年9月4日 破棄自判
- 登載
- 集民 第148号417頁
- 参照法条
- 民法90条,民訴法199条2項,民訴法384条,民訴法385条,民訴法386条
- 判示事項
- 一 賭博の用に供されることを知つてする金銭の消費貸借契約と公序良俗違反 二 相殺の抗弁を容れて原告の請求を棄却した第一審判決に対し原告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨一 賭博の用に供されることを知つてする金銭の消費貸借契約は、公序良俗に違反し無効である。
二 原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れ原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかつた場合において、控訴審が、被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく、訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは、不利益変更禁止の原則に従い、第一審判決を維持して、原告の控訴を棄却するにとどめなければならない。
二 原告の訴求債権の存在を認めながら被告の相殺の抗弁を容れ原告の請求を棄却した第一審判決に対し、原告のみが控訴し被告が控訴も附帯控訴もしなかつた場合において、控訴審が、被告の相殺の抗弁について判断するまでもなく、訴求債権の不存在を理由に原告の請求を棄却すべきときは、不利益変更禁止の原則に従い、第一審判決を維持して、原告の控訴を棄却するにとどめなければならない。
民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)1023
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年4月14日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第138号567頁
- 参照法条
- 民訴法227条,民訴法385条,民訴法386条
- 判示事項
- 選択的に併合されている甲、乙両請求につき甲請求の一部を認容しその余の請求を棄却した第一審判決に対し被告が控訴し原告が控訴、附帯控訴しなかつた場合において控訴審が第一審判決の右認容部分を取り消すべきであるとするときと乙請求についての判断の要否
裁判要旨選択的に併合されている甲、乙両請求につき、甲請求の一部を認容しその余の請求を棄却した第一審判決に対し、被告が控訴し、原告が控訴、附帯控訴しなかつた場合において、控訴審は、第一審判決の右認容部分を取り消すべきであるとするときには、乙請求につき審理判断すべきであり、乙請求を全部理由がないと判断すべきときにのみ、原告の請求を全部棄却しうると解すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第386条(支払督促の発付等)
(支払督促の発付等)
第三百八十六条支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第386条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。