建物収去、土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(オ)1193
裁判年月日
昭和38年6月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号329頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 請求の基礎に変更がないとされた事例
二 訴の変更を許容する旨の判断は中間裁判をもつてなされなければならないか

裁判要旨

一 甲を被告としてA建物の一部につき使用貸借の終了を原因とする明渡請求をするとともに、乙を共同被告としてA建物の右以外の部分およびB建物などの不法占拠を理由とする明渡請求をする訴の係属中に、乙が退去し、事後甲が乙の占拠していた右部分およびB建物などを占有するに至つた場合、A建物全部とB建物などにつきいずれも所有権に基づき甲を被告とする明渡請求に訴を変更することは、請求の基礎に変更がないから許される。
二 訴の変更を許容する旨の判断は、中間裁判をもつてなされなくてもよく、終局判決の理由中で示されれば足りる。

参照法条

民訴法232条,民訴法233条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07