民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第233条検証の際の鑑定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)90
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年10月15日 棄却
登載
集民 第92号545頁
参照法条
民訴法233条
判示事項
訴変更不許の判断を主文において宣言することの要否
裁判要旨訴の変更申立を許すべからざるものと判断した場合には、その旨を判決の主文において宣言することを要するものではなく、理由中において説示すれば足りる。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)171
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年10月19日 棄却
登載
集民 第80号855頁
参照法条
民訴法233条,民訴法232条
判示事項
訴の変更を許容する裁判の要否
裁判要旨訴の変更を許容すべき場合には、民訴法第二三三条により訴不許の裁判を要する場合と異なり、特に裁判を要しないと解すべきである。
民事訴訟法建物収去、土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)1193
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年6月4日 棄却
登載
集民 第66号329頁
参照法条
民訴法232条,民訴法233条
判示事項
一 請求の基礎に変更がないとされた事例 二 訴の変更を許容する旨の判断は中間裁判をもつてなされなければならないか
裁判要旨一 甲を被告としてA建物の一部につき使用貸借の終了を原因とする明渡請求をするとともに、乙を共同被告としてA建物の右以外の部分およびB建物などの不法占拠を理由とする明渡請求をする訴の係属中に、乙が退去し、事後甲が乙の占拠していた右部分およびB建物などを占有するに至つた場合、A建物全部とB建物などにつきいずれも所有権に基づき甲を被告とする明渡請求に訴を変更することは、請求の基礎に変更がないから許される。
二 訴の変更を許容する旨の判断は、中間裁判をもつてなされなくてもよく、終局判決の理由中で示されれば足りる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第233条(検証の際の鑑定)
(検証の際の鑑定)
第二百三十三条裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

一次情報