建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)1222
裁判年月日
昭和46年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第103号375頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)562

判示事項

一、被控訴人が控訴審においてした書面による請求の趣旨変更の申立およびその申立書添付の物件目録訂正の申立が附帯控訴の申立と認められた事例
二、いわゆる立件の意義およびその効力

裁判要旨

一、(省略)
二、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は、裁判所の内部における事務処理上の手続にすぎないものであつて、それがその申立を審理した口頭弁論の終結後になされたときでも、その申立の訴訟法上の効力に影響を及ぼすものではない。

参照法条

民訴法372条,民訴法374条,民訴法367条,民訴法150条,民訴法186条,裁判所法60条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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