民事訴訟法 / テーマ別まとめ

第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則

大規模訴訟等に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

大規模訴訟等に関する特則は、当事者や尋問すべき証人・本人が著しく多数となる訴訟、および特許権等に関する訴えについて、通常とは異なる審理体制をとることを認める規定です。受命裁判官による証人等の尋問や、5人の裁判官による合議体での審理・裁判を、裁判所の決定で選択できるようにしています。

大規模訴訟等に関する特則
制度対象事件要件内容
受命裁判官による尋問大規模訴訟当事者に異議がないこと受命裁判官が裁判所内で尋問
5人合議体(大規模訴訟)大規模訴訟合議体自身の決定5人の裁判官で審理・裁判
5人合議体(特許権等)特許権等に関する訴え合議体自身の決定5人の裁判官で審理・裁判
  • 大規模訴訟とは、当事者が著しく多数、かつ尋問すべき証人・当事者本人が著しく多数である訴訟をいう(268条)。
  • 5人合議体では、判事補は同時に3人以上加わることも裁判長になることもできない(269条2項、269条の2第2項で準用)。
  • 特許権等に関する訴えの5人合議体は、第6条第1項各号に定める裁判所が対象。第20条の2第1項の規定により移送された訴訟は対象外。
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大規模訴訟等に関する特則

大規模訴訟等に関する特則について、条文は何を定めているか。

第268条大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問大規模訴訟では受命裁判官が尋問できる1項判例なし
  • 当事者・証人等が著しく多数な訴訟(大規模訴訟)が対象
  • 当事者に異議がなければ受命裁判官が裁判所内で尋問可能
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第269条大規模訴訟に係る事件における合議体の構成大規模訴訟は5人の裁判官で審理できる2項判例なし
  • 地方裁判所は合議体自身の決定で5人体制に変更できる
  • 判事補は同時に3人以上加われず、裁判長にもなれない
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第269_2条特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成特許権等の訴えも5人合議体にできる2項判例なし
  • 特許権等に関する訴えを扱う裁判所(6条1項〈特許権等に関する訴え等の管轄〉各号)が対象
  • 移送された訴訟(20条の2第1項〈特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送〉)は対象外
  • 判事補の人数・裁判長の制限は269条2項〈大規模訴訟に係る事件における合議体の構成〉を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問) 詳細ページ
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
民事訴訟法 第269条(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成) 詳細ページ
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
民事訴訟法 第269_2条(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成) 詳細ページ
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。