大規模訴訟等に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
大規模訴訟等に関する特則は、当事者や尋問すべき証人・本人が著しく多数となる訴訟、および特許権等に関する訴えについて、通常とは異なる審理体制をとることを認める規定です。受命裁判官による証人等の尋問や、5人の裁判官による合議体での審理・裁判を、裁判所の決定で選択できるようにしています。
| 制度 | 対象事件 | 要件 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 受命裁判官による尋問 | 大規模訴訟 | 当事者に異議がないこと | 受命裁判官が裁判所内で尋問 |
| 5人合議体(大規模訴訟) | 大規模訴訟 | 合議体自身の決定 | 5人の裁判官で審理・裁判 |
| 5人合議体(特許権等) | 特許権等に関する訴え | 合議体自身の決定 | 5人の裁判官で審理・裁判 |
大規模訴訟等に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。