民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第268条大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則ステップ 1 / 1 大規模訴訟等に関する特則大規模訴訟等に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第268条(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十八条裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

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