民事訴訟法 平成八年法律第百九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第269_2条特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成

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第一審の訴訟手続/大規模訴訟等に関する特則ステップ 1 / 1 大規模訴訟等に関する特則大規模訴訟等に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第269_2条(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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