判示事項
親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
裁判要旨
Xは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係の不存在確認の訴えにつき法律上の利益を有する。
⑴ Xは、亡A及び亡Bの孫であり、亡Cの戸籍上の甥である。
⑵ 亡A及び亡Bの子である亡Dの戸籍上の法定相続人はX及び亡Cの子らであり、亡Dの相続において、上記各親子関係の存否によりXの法定相続分に差異が生ずることになる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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