親子関係不存在確認請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
令和3(受)1463
裁判年月日
令和4年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第268号315頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
令和2(ネ)172

判示事項

親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例

裁判要旨

Xは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係の不存在確認の訴えにつき法律上の利益を有する。
⑴ Xは、亡A及び亡Bの孫であり、亡Cの戸籍上の甥である。
⑵ 亡A及び亡Bの子である亡Dの戸籍上の法定相続人はX及び亡Cの子らであり、亡Dの相続において、上記各親子関係の存否によりXの法定相続分に差異が生ずることになる。

参照法条

民訴法134条、人事訴訟法2条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07