請負代金請求本訴,建物瑕疵修補等請求反訴事件

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事件番号
平成30(受)2064
裁判年月日
令和2年9月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第74巻6号1693頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)377

判示事項

請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における,上記本訴請求債権を自働債権とし上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否

裁判要旨

請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される。

参照法条

民法505条1項,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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