民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第114条既判力の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/裁判ステップ 1 / 1 裁判裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡並に損害金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)300
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
登載
民集 第5巻8号464頁
参照法条
民訴法383条,民訴法114条2項
判示事項
一 口頭弁論を終た後控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡すことの適否 二 口頭弁論を経て控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合と民訴第三八三条第二項の審尋手続の要否
裁判要旨一 数回の口頭弁論を経た後、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡しても違法でない。
二 口頭弁論を経て、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合には、民訴第三八三条第二項の審尋手続を要しない。
民事訴訟法不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(オ)918
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 その他
登載
民集 第69巻8号2295頁
参照法条
民法505条,民法508条,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条
判示事項
本訴請求債権が時効消滅したと判断されることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
民事訴訟法建物賃料増額確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)1649
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 破棄差戻
登載
民集 第68巻7号661頁
参照法条
借地借家法32条1項,民訴法114条1項,民訴法134条
判示事項
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
裁判要旨借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第114条(既判力の範囲)
(既判力の範囲)
第百十四条確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

一次情報