建物賃料増額確認請求事件

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事件番号
平成25(受)1649
裁判年月日
平成26年9月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第68巻7号661頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)5264

判示事項

借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力

裁判要旨

借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
(補足意見がある。)

参照法条

借地借家法32条1項,民訴法114条1項,民訴法134条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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