家屋明渡並に損害金請求

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事件番号
昭和24(オ)300
裁判年月日
昭和26年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第5巻8号464頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 口頭弁論を終た後控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡すことの適否
二 口頭弁論を経て控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合と民訴第三八三条第二項の審尋手続の要否

裁判要旨

一 数回の口頭弁論を経た後、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡しても違法でない。
二 口頭弁論を経て、控訴期間経過後の控訴として控訴却下の判決を言い渡す場合には、民訴第三八三条第二項の審尋手続を要しない。

参照法条

民訴法383条,民訴法114条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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