判示事項
1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか
裁判要旨
1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される。
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる。
参照法条
(1,2につき)国立大学法人法2条1項(1につき)民訴法220条4号ニ,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律2条1項,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第1(2につき)民訴法220条4号ロ,国立大学法人法19条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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