土地所有権確認請求事件

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事件番号
平成22(受)285
裁判年月日
平成23年6月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第237号9頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)5492

判示事項

土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くとされた事例

裁判要旨

表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張する者が,当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして,国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えは,次の(1)〜(3)の事情の下では,確認の利益を欠く。
(1) 国は,当該土地が国の所有に属していないことを自認している。
(2) 国は,上記の者が主張する取得時効の起算点よりも前に当該土地の所有権を失った。
(3) 上記の者において,当該土地につき自己を表題部所有者とする登記の申請をした上で保存登記の申請をする手続を尽くしたにもかかわらず所有名義を取得することができなかったなどの事情もうかがわれない。

参照法条

民訴法134条,民法239条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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