判決無効確認並びに年金裁定

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事件番号
平成7(行ツ)67
裁判年月日
平成8年5月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第179号95頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)198

判示事項

不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき口頭弁論を経ずに訴えを却下するか又は却下判決に対する控訴を棄却する場合における被告に対する訴状、控訴状又は判決正本の送達の要否

裁判要旨

不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えにつき、口頭弁論を経ずに、訴えを却下するか、又は却下判決に対する控訴を棄却する場合には、訴状において被告とされている者に対し訴状、控訴状又は判決正本を送達することを要しない。

参照法条

民訴法193条,民訴法202条,民訴法229条,民訴法371条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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